事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
2次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。