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会計検査院法 第十五条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第十五条

事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。

2次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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