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会計検査院法施行規則 第四条

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第四条

前三条の規定は、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号。以下「法」という。)第十四条又は第八条第一項の規定による検査官の合議を経る場合に、これを準用する。

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