条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院法施行規則 第五条

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第五条

第六条の規定により、検査官に心身の故障のため、職務の執行ができないか、又は職務上の義務に違反する事実があると決定しようとするときは、他の検査官は、その事実を記録した文書に、これを証明する資料を添えて検査官の合議に附さなければならない。

2検査官の合議により、前項の事実があると決定したときは、合議した検査官は、前項の文書及び資料を添え、その旨を両議院の議長に通告しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院法施行規則第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 会計検査院法施行規則 目次 第六条 →