第十一条の二 会計検査院法第二十二条第一号から第三号まで及び第二十三条第一項第一号の規定により会計検査院の検査を受けるものの証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗