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計算証明規則 第十一条 (特別の事情がある場合の計算証明)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(特別の事情がある場合の計算証明)

第十一条

特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

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