(証拠書類等が滅失した場合の計算証明) 第十条 天災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗