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会計検査院法 第二十二条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第二十二条

会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。

  1. 国の毎月の収入支出
  2. 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
  3. 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減
  4. 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払
  5. 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計
  6. 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

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