第二十二条 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。一国の毎月の収入支出二国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払三国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減四日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払五国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計六法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗