(通則) 第六十六条の三 会計検査院法第二十二条第四号の規定により会計検査院の検査を受けるものの証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六十六条の三を開く ↗