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計算証明規則 第六十七条 (国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第六十七条

日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金出納計算書とする。

3第一項の国庫金のうち、国税収納金整理資金に属する国庫金については、整理期限が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づき会計検査院が指定した書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。

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