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計算証明規則 第六十六条の二

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則

第六十六条の二

第二章第二節の規定は、国の債権の管理等に関する法律第五条第二項の規定により、各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を行うこととされた都道府県の知事又は知事の指定する職員(以下この条において「知事等」という。)について、同章第三節、第六節、第八節から第十節まで及び第十二節の規定は、会計法第四十八条第一項の規定により、国の歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為又は繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を行うこととされた知事等について、同章第十三節の規定は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第十一条第一項の規定により物品の管理に関する事務を行うこととされた知事等について、同章第十五節の規定は、国有財産法第九条第三項の規定により、国有財産に関する事務の一部を行うこととされた都道府県について、それぞれ準用する。

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