(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類) 第六十六条 国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。一無償の貸付け(使用又は収益をさせる場合を含む。以下同じ。)に関する事由を明らかにした決議書類及び契約書二無償の貸付けを変更又は解除したものがあるときは、その関係書類 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗