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計算証明規則 第六十六条 (国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)

第六十六条

国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 無償の貸付け(使用又は収益をさせる場合を含む。以下同じ。)に関する事由を明らかにした決議書類及び契約書
  2. 無償の貸付けを変更又は解除したものがあるときは、その関係書類

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