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計算証明規則 第六十五条 (国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)

第六十五条

国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 国有財産の分類若しくは種類を変更し、又は国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十四条第四号の規定により土地若しくは建物の用途を変更したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類
  2. 国有財産が滅失し、又はこれを取り壊したものがあるときは、その事由を明らかにした調書
  3. 無償で国有財産を取得し、又は譲与したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類
  4. 公債を交付して国有財産を取得したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び価格算定の基礎を明らかにした書類
  5. 交換をしたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類、契約書及び価格評定調書
  6. 信託契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書
  7. 出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び出資額算定の基礎を明らかにした書類
  8. 分収造林契約(部分林契約を含む。)又は共用林野契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書

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