(国有財産の増減事由別の調書の添付)
第六十四条の二
国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に定める増減事由用語別に分類した調書を添付しなければならない。この場合において、行政財産にあっては、その種類別に作成するものとする。
2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、区分ごとに一件三億円以上の増又は減となるものについて、一件ごとに口座別名称、所在地名、区分、種目、数量、価格、増減年月日及び増減事由を明らかにした調書を添付しなければならない。