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計算証明規則 第六十四条 (国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)

第六十四条

国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、一年とする。

2計算書は、国有財産増減及び現在額計算書(第八号書式)及び国有財産無償貸付状況計算書(第九号書式)とする。

3前項の計算書は、第二条の規定にかかわらず、証明期間経過後四月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等を経由して提出するときは、監督官庁等は計算書にその受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

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