第二条
総務課は、次の事務をつかさどる。
- 一検査官会議の議事に関すること
- 二院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること
- 三国会との交渉に関すること
- 四広報に関すること
- 五各局に共通する検査事項の処理に関すること
- 六会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条の規定による検査をするものの指定に関すること
- 七検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関すること
- 八年報の整備に関すること
- 九前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務