第三条
人事課は、次の事務をつかさどる。
- 一院長の互選に関すること
- 二院長に代わつてその職務を行う検査官を定める合議に関すること
- 三会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること
- 四職員の出張に関すること
- 五職員の任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること(災害補償に関することを除く。)
- 六機構及び定員に関すること
- 七児童手当に関すること
- 八その他人事に関すること
人事課は、次の事務をつかさどる。