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計算証明規則 第九十一条 (証拠書類の形式の特例)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(証拠書類の形式の特例)

第九十一条

第五条第一項の規定にかかわらず、第二章及び第三章に規定する証明責任者が電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、証拠書類の原本をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項に係る情報をもって原本に代えることができる。この場合において、当該情報は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

  1. 一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為に関する意思決定が電磁的方式により行われ、第八十七条第一項に規定する基準の定める方法により、当該意思決定に係る情報に関連付けられて管理されているものであること。
  2. 証明責任者が原本と相違がない旨を証明したものであること。

2第五条第二項及び第三項の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

3第六十九条の二の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。この場合において、同条中「記録した電磁的記録」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して送信すること」と読み替えるものとする。

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