(証拠書類等の付記の取扱いの特例) 第九十二条 第一条の六の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗