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計算証明規則 第九十二条 (証拠書類等の付記の取扱いの特例)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(証拠書類等の付記の取扱いの特例)

第九十二条

第一条の六の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

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