(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い) 第一条の六 証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗