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計算証明規則 第一条の五 (電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)

第一条の五

電磁的記録に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

  1. 計算証明書類の名称
  2. 証明年度及び証明年月
  3. 証明責任者の職(官)又は役職及び氏名
  4. 提出年月日
  5. 整理番号(同時に二枚以上の電磁的記録に係る記録媒体を提出する場合に限る。)

2電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された計算証明書類に記載すべき事項の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、当該事項の内容がファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

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