第一条の四
会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。
2電磁的記録には、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければならない。
3会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。
2電磁的記録には、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければならない。
3会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。