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計算証明規則 第七十三条 (中長期計画等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(中長期計画等)

第七十三条

通則法第三十五条の五第一項に規定する中長期計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中長期計画に変更があったときも、同様とする。

2通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画を定め、主務大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。年度計画に変更があったときも、同様とする。

3通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

4通則法第三十五条の六第四項に規定する報告書を作成したときは、同条第二項に規定する末日を含む事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

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