(事業計画の認可申請)
第四条
機構は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始三十日前までに、防衛大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始三十日前までに、防衛大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
通則法改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第八条の規定の準用については、同条第一項中「第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画に」と、「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。