条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第五条 (事業計画に定める業務運営に関する事項)

平成十三年内閣府令第九十三号府省令
(事業計画に定める業務運営に関する事項)

第五条

機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに積立金の使途に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

新省令第十四条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第五条(事業計画に定める業務運営に関する事項)について教えてください」と聞く
← 第四条(事業計画の認可申請) 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 目次 第六条(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間) →