(事業計画に定める業務運営に関する事項)
第五条
機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに積立金の使途に関する事項とする。
機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに積立金の使途に関する事項とする。
新省令第十四条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。