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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第六条 (通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
平成十三年内閣府令第九十三号
府省令
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
第六条
機構に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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第8条
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