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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第三条 (業務方法書に記載する事項)

平成十三年内閣府令第九十三号府省令
(業務方法書に記載する事項)

第三条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号。以下「機構法」という。)第十条第一項第一号に規定する駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施に関する業務に関する事項
  2. 機構法第十条第一項第二号に規定する駐留軍等労働者の給与の支給に関する業務に関する事項
  3. 機構法第十条第一項第三号に規定する駐留軍等労働者の福利厚生の実施に関する業務に関する事項
  4. 機構法第十条第一項第四号に規定する業務に関する事項
  5. 機構法第十条第二項に規定する業務に関する事項
  6. 機構法附則第六条に規定する業務に関する事項
  7. 業務委託の基準
  8. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  9. その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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(業務実績等報告書に係る経過措置)
附則

通則法改正法附則第十一条第三項の規定により適用される通則法第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第七条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画に」とあるのは「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。

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