(業務方法書に記載する事項)
第三条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号。以下「機構法」という。)第十条第一項第一号に規定する駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施に関する業務に関する事項
- 二機構法第十条第一項第二号に規定する駐留軍等労働者の給与の支給に関する業務に関する事項
- 三機構法第十条第一項第三号に規定する駐留軍等労働者の福利厚生の実施に関する業務に関する事項
- 四機構法第十条第一項第四号に規定する業務に関する事項
- 五機構法第十条第二項に規定する業務に関する事項
- 六機構法附則第六条に規定する業務に関する事項
- 七業務委託の基準
- 八競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九その他機構の業務の執行に関して必要な事項