(業務の範囲)
第十条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
- イ労働契約の締結
- ロ昇格その他の人事の決定
- イ
- 二駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
- イ額の決定
- ロ給与の支払
- イ
- 三駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
- イ法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項
- ロ宿舎に供される行政財産の管理
- ハ表彰(永年勤続に係るものに限る。)
- イ
- 四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。