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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 第十条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百十七号法律
(業務の範囲)

第十条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
    1. 労働契約の締結
    2. 昇格その他の人事の決定
  2. 駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
    1. 額の決定
    2. 給与の支払
  3. 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
    1. 法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項
    2. 宿舎に供される行政財産の管理
    3. 表彰(永年勤続に係るものに限る。)
  4. 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。

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