(機構の目的)
第三条
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)は、駐留軍等及び諸機関(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。)のために労務に服する者(第十条第一項において「駐留軍等労働者」という。)の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とする。
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)は、駐留軍等及び諸機関(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。)のために労務に服する者(第十条第一項において「駐留軍等労働者」という。)の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とする。
機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。