(不要財産に係る重要な財産の範囲)
第一条
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構が保有する財産であって、通則法第四十六条の二第一項又は第二項の規定による認可(同条第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)の認可)に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日における額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他防衛大臣が定めるものとする。