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独立行政法人造幣局に関する省令 第四条 (事業計画に定める業務運営に関する事項)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(事業計画に定める業務運営に関する事項)

第四条

造幣局に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、前事業年度の終了時の積立金の使途その他年度目標を達成するために必要な事項とする。

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(造幣局特別会計経理規則の廃止に伴う経過措置)
附則

財務大臣は、前条の規定による廃止前の造幣局特別会計経理規則(以下この条において「旧規則」という。)第十五条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官(以下この条において「旧担当官」という。)の残務を引き継ぐべき者を定め、その旨を旧担当官及び残務の引継ぎを受ける者に通知しなければならない。

2前項の場合においては、これを旧規則第十七条に規定する交替があったときとみなし、同条の規定を適用する。

3造幣局法附則第五条の規定による廃止前の造幣局特別会計に設置された貨幣回収準備資金(第五項において「旧資金」という。)に係る貨幣回収準備資金月計突合表の証明及び送付については、旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「回収準備資金取扱担当官」とあるのは「独立行政法人造幣局に関する省令(平成十五年財務省令第四十四号)附則第四条第一項の規定により残務の引継ぎを受ける者」と読み替えるものとする。

4旧担当官は、造幣局特別会計が廃止される日の前日をもって旧規則第二十五条第一項及び第二項に規定する帳簿の締切をし、引継ぎの年月日を記入し、残務の引継ぎを受ける者とともに記名押印し、関係書類を残務の引継ぎを受ける者に引き継ぐものとする。

5第一項の規定により残務の引継ぎを受ける者は、造幣局法附則第四条第一項の規定により造幣局が承継する権利に係る現金(旧資金に属する現金に限る。)を造幣局に払い出すため、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により準用される同法第十五条に規定する小切手を振り出すものとする。

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