条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人造幣局に関する省令 第五条 (通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

第五条

造幣局に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十七年三月三十一日に終わる事業年度を含む中期目標の期間に係る国庫納付金の納付の特例)

造幣局法第十五条第一項の規定による国庫納付金で平成二十七年三月三十一日に終わる事業年度を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間に係るものの額は、第十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

  1. 造幣局法第十五条第一項第二号に定める金額のうち、平成二十三年六月三日の閣議決定「国家公務員の給与減額支給措置について」及び平成二十三年十月二十八日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取扱いについて」に基づいて減額された給与の額に相当する額
  2. 造幣局法第十五条第一項第二号に定める金額から前号に掲げる金額を控除した額について第十三条の規定を準用して計算した額
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人造幣局に関する省令第五条(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(事業計画に定める業務運営に関する事項) 独立行政法人造幣局に関する省令 目次 第六条(業務実績等報告書) →