造幣局に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
造幣局法第十五条第一項の規定による国庫納付金で平成二十七年三月三十一日に終わる事業年度を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間に係るものの額は、第十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。