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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第四条 (事業計画に定める業務運営に関する事項)

平成十五年財務省令第四十五号府省令
(事業計画に定める業務運営に関する事項)

第四条

印刷局に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、前事業年度の終了時の積立金の使途その他年度目標を達成するために必要な事項とする。

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