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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第五条 (通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

平成十五年財務省令第四十五号府省令
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

第五条

印刷局に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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