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独立行政法人造幣局に関する省令 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条

独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定による処分が不適当なものを除く。)その他財務大臣が定める財産とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中独立行政法人造幣局に関する省令附則第五条の改正規定及び第二条中独立行政法人国立印刷局に関する省令附則第三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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