(償還計画の認可の申請)
第二十五条
造幣局は、造幣局法第十七条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の十第一項前段の規定により事業計画の認可を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
- 一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
- 二造幣局債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
- 三長期借入金及び造幣局債券の償還の方法及び期限
- 四その他必要な事項