条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人造幣局に関する省令 第二十四条 (電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法)

第二十四条

造幣局法施行令第十三条第二項第二号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人造幣局に関する省令第二十四条(電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(造幣局債券原簿の閲覧権者) 独立行政法人造幣局に関する省令 目次 第二十五条(償還計画の認可の申請) →