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独立行政法人造幣局に関する省令 第二十三条 (造幣局債券原簿の閲覧権者)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(造幣局債券原簿の閲覧権者)

第二十三条

造幣局法施行令第十三条第二項の財務省令で定める者は、造幣局債券の債権者とする。

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