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独立行政法人造幣局に関する省令
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独立行政法人造幣局に関する省令 第二十三条 (造幣局債券原簿の閲覧権者)
平成十五年財務省令第四十四号
府省令
(造幣局債券原簿の閲覧権者)
第二十三条
造幣局法施行令
第十三条第二項
の財務省令で定める者は、造幣局債券の債権者とする。
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独立行政法人造幣局に関する省令 目次
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