(造幣局債券原簿の記載事項) 第二十二条 造幣局法施行令第十二条第一項第五号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一募集造幣局債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日二造幣局債券の債権者が募集造幣局債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と造幣局に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗