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独立行政法人造幣局に関する省令 第二十一条 (独立行政法人造幣局債券の種類)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(独立行政法人造幣局債券の種類)

第二十一条

造幣局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)の利率
  2. 造幣局債券の償還の方法及び期限
  3. 利息支払の方法及び期限
  4. 造幣局債券の債券を発行するときは、その旨
  5. 造幣局法第十六条第四項の規定による募集造幣局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

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