(独立行政法人造幣局債券の種類)
第二十一条
造幣局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)の利率
- 二造幣局債券の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四造幣局債券の債券を発行するときは、その旨
- 五造幣局法第十六条第四項の規定による募集造幣局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
造幣局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。