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独立行政法人造幣局法施行令 第十三条 (造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)

平成十四年政令第三百八十号政令
(造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)

第十三条

造幣局は、造幣局債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2造幣局債券の債権者その他の財務省令で定める者は、造幣局の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

  1. 造幣局債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 造幣局債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を財務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3造幣局は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 当該請求を行う者が造幣局債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  3. 当該請求を行う者が、過去二年以内において、造幣局債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

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