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独立行政法人造幣局法施行令 第十四条 (造幣局債券の債券の発行)

平成十四年政令第三百八十号政令
(造幣局債券の債券の発行)

第十四条

造幣局は、造幣局債券の債券を発行する旨の定めがある造幣局債券を発行した日以後遅滞なく、当該造幣局債券に係る債券を発行しなければならない。

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