(造幣局債券の債券の記載事項) 第十五条 造幣局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、造幣局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一造幣局の名称二当該債券の番号三当該債券に係る造幣局債券の金額四当該債券に係る造幣局債券の種類2造幣局債券の債券には、利札を付すことができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗