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独立行政法人造幣局法施行令 第十五条 (造幣局債券の債券の記載事項)

平成十四年政令第三百八十号政令
(造幣局債券の債券の記載事項)

第十五条

造幣局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、造幣局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 造幣局の名称
  2. 当該債券の番号
  3. 当該債券に係る造幣局債券の金額
  4. 当該債券に係る造幣局債券の種類

2造幣局債券の債券には、利札を付すことができる。

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