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独立行政法人造幣局法 第十七条 (償還計画)
平成十四年法律第四十号
法律
(償還計画)
第十七条
造幣局は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。
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