条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人造幣局法 第十七条 (償還計画)

平成十四年法律第四十号法律
(償還計画)

第十七条

造幣局は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人造幣局法第十七条(償還計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十六条(長期借入金及び独立行政法人造幣局債券) 独立行政法人造幣局法 目次 第十八条(緊急の必要がある場合の財務大臣の命令) →