(中期計画等に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第七条
独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合において、譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。
2主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
3前条第二項から第五項までの規定は、第一項の通知があった場合について準用する。