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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第六条 (不要財産の譲渡収入による国庫納付)

平成十二年政令第三百十六号政令
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

第六条

独立行政法人は、通則法第四十六条の二第二項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
  2. 不要財産と認められる理由
  3. 納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由
  4. 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額
  5. 譲渡によって得られる収入の見込額
  6. 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
  7. 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
  8. 譲渡の方法
  9. 譲渡の予定時期
  10. 譲渡収入による国庫納付の予定時期
  11. 十一
    その他必要な事項

2独立行政法人は、通則法第四十六条の二第二項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出するものとする。

  1. 当該不要財産の内容
  2. 譲渡によって得られた収入の額(第八条第一項及び第二項第二号において「譲渡収入額」という。)
  3. 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
  4. 譲渡をした時期

3前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4主務大臣は、第二項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の二第二項本文の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額を独立行政法人に通知するものとする。

5独立行政法人は、前項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。

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