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独立行政法人造幣局法 第十五条 (積立金の処分)

平成十四年法律第四十号法律
(積立金の処分)

第十五条

造幣局は、毎事業年度、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行った後、同条第一項の規定による積立金(以下この条において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。

  1. 当該事業年度(以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)の直前の事業年度(次号において「前事業年度」という。)に係る整理を行った後積立金がなかったとき対象事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額
  2. 前事業年度に係る整理を行った後積立金があった場合であって、対象事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額が前事業年度に係る整理を行った後の積立金の額(当該前事業年度において、この項の規定により国庫に納付した場合にあってはその納付した額を、次項の規定により財務大臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残額)に相当する金額を超えるときその超える額に相当する金額

2造幣局は、前項各号列記以外の部分に規定する場合において、積立金の額に相当する金額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、対象事業年度の次の事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の事業年度における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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