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独立行政法人造幣局法施行令 第四条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十四年政令第三百八十号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第四条

造幣局は、法第十五条第二項に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により対象事業年度の次の事業年度における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出し、当該次の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第十五条第二項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、対象事業年度の事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第一条の国庫納付金の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

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