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独立行政法人造幣局法施行令 第五条 (造幣局債券の種別)

平成十四年政令第三百八十号政令
(造幣局債券の種別)

第五条

独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)は、無記名式とする。

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