(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 第十四条 造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一対象事業年度の事業年度末の貸借対照表二対象事業年度の損益計算書三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗