条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人造幣局に関する省令 第十四条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

第十四条

造幣局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 対象事業年度の事業年度末の貸借対照表
  2. 対象事業年度の損益計算書
  3. 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人造幣局に関する省令第十四条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(国庫納付金の納付の基準) 独立行政法人造幣局に関する省令 目次 第十五条(短期借入金の認可の申請) →