(偽造防止技術に係る秘密の管理) 第十四条 造幣局は、第十一条第一項第一号及び第七号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗